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2003-2004年度会長報告

第2895回例会会長あいさつ 2003年9月3日

2003 年 9 月 3 日

2007-8会長

 会長挨拶 高橋勝坦会長 
今年度も2ヶ月が過ぎ、9月に入り、これからロータリー年度の中で、種々の行事の多い時期となります。9月12日ガバナー公式訪問例会、28日家族野遊会、10月4~5日の地区大会等があります。それぞれの担当委員会では総力を上げて取り組んでおられますので、会員皆様方の参加とご支援をよろしくお願いします。
さて、本日は健康管理についてのお話をしたいと思います。喫煙されている方にはちょっと耳ざわりかと思いますが、今年5月1日より、『受動喫煙』の防止を規定した健康増進法が施行されました。受動喫煙とは、他人にタバコを吸わされている事を言います。健康増進法第25条の制定内容には、学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集合場・展示場・百貨店・事務所・官公庁施設・飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされる事をいう)を、防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。この法律は多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないよう勧告しています。この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたものです。
例えば、妊婦が禁煙になっていない飲食店や百貨店、役所等を訪れた後、体調をくずし、その後流産して胎盤や血液等から、タバコの煙に含まれるニコチンを取り入れて体内で代謝されたときに出来ているニコチンが検出されたら、健康増進法第25条の法律を順守していなかった事業所は、その被害者から責任を追及される可能性があります。また、タバコを吸ったからといってすぐにはガンにはなりません。したがって禁煙になっていない職場で5年勤務した後、退職し、10年後にタバコ由来のガンになった場合には、勤務した年数や状況に応じて損害賠償の一部を請求される可能性もあります。
今後、この法律に該当する事業主の方は、職員やその他の人から健康被害を受けたと損害賠償を請求されないように注意して下さい。
愛煙家の方もこれを機会に、あなたの健康のためにも禁煙されるのをお勧めします。